児童手当 | 支給要件 | 受給対象者とは?
児童手当は、2012年4月から所得制限もなくなり
支給要件に当てはまれば、受給対象者になる事が可能です。
※高所得の方は、金額が少なくります。(改めて記事にします。)
今回の記事は、児童手当支給要因と受給対象者を記事にします。
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児童手当 | 支給要件と受給対象者
2012年4月より子ども手当てから名称と支給額が、変更になり児童手当
になりました。
支給額詳細記事→児童手当 | 支給日 | 平成26年度を調べよう!
児童手当の目的は、
児童手当は次世代を担う児童の健全な育成を目的としています。
独身時代の私からすると特に感じる事はありませんでしたが、児童手当
の目的文言凄く良いですよね?親となった今は、そう感じられます。
児童手当 | 支給対象となる子供
実際の児童手当が支給される児童手当の対象者は、
日本国内に住む0歳以上から中学校卒業までの『15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで』になります。
児童手当の金額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間
にある児童の数に応じて決定されます。19歳以降は児童の数として数えられません。
このように見ると一見高校3年まで児童手当をもらえるように見えますが、
例えば3人兄弟の場合1子の考え方が、当てはまり3子の子供の金額が、
10,000円→15,000円になります。2人兄弟の場合15歳に到達してから
最初の年度末(3月31日)までが、受給対象になります。
児童手当の受給者(保護者)
受給者支給対象児童を養育している養育者に対して支払われます。
通常は、父母で所得が高い方が手当の受給者になるのですが、
自治体によって変わって来ます。例えば児童の健康保険を負担している
側を受給者としている自治体もあります。
我が家のケース
パパ 仕事で収入あり
ママ 専業主婦
※この場合パパが、児童手当の受給者になります。
児童手当受給者は両親でなくても大丈夫
受給者は必ずしも両親である必要は、ありません。
代わって児童を養育しているものがいる場合は、
その養育者に対して支払われます。
受給者の国籍は特に問いませんが、基本は、日本国内に住所を有しいる事です。
最後に
児童手当の支給要因や受給対象者について記事にしました。
記事を書いていて新しく気付いた事もありました。
気付いた事は、『15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで』
ここをもう少し具体化すると
4月生まれの子供と3月生まれの子供では、児童手当の受給額に大きな差
があるのを気づきました。
3月生まれの15才 年度受取額 1万円
差額 11万円
正直この差額には、驚きました。我が家の娘達は、9月・11月
生まれなので許せる範囲ですかね?(笑)
何にしても子育てをしている家庭にとってありがたい制度だと実感しております。
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